当院の特徴

  • HOME>
  • 当院の特徴

芦屋ファミリークリニック形成外科皮フ科の特徴

形成外科医による安心の治療

形成外科医による安心の治療

当クリニックの院長は形成外科専門医の資格を持っており、これまでに様々な手術を行ってきた実績があります。
手術を得意としていることが形成外科医の強みで、皮膚のできものや眼瞼下垂などを診査・診断した後、「手術が必要」ということでしたら、ためらわずに自信を持ってそれを提案することができます。
形成外科医はお顔の手術にも慣れていますので、安心して手術を受けていただけるかと思います。

様々なお悩みがご相談いただけます

様々なお悩みがご相談いただけます

小さなお子様の虫さされや皮膚のかぶれ、外傷、若い方のニキビのお悩み、女性の方のしみ・しわなどの肌トラブル、ご高齢の方の加齢に伴う各種皮膚疾患まで、多岐にわたるお悩みがご相談いただけます。
まずは保険診療をしっかりと行い、ご要望に応じて美容的な診療もご案内させていただきます。

各種日帰り手術に対応

各種日帰り手術に対応

当院では、眼瞼下垂や逆まつ毛、二重手術、目の下のたるみ取り、ホクロ・できものの除去など、各種日帰り手術に対応しています。
市中の総合病院で手術を受ける場合と比較しても、術前の検査や手続きなどの点でより少ない手間で治療を受けることができます。
「症状を改善したいけど、大きな病院での手術となると手間や時間がかかりそう」という方も安心してご相談ください。

美容医療で“ウェルエイジング”をサポート

美容医療で“ウェルエイジング”をサポート

皆様の健康美をサポートするために、各種美容医療を行っております。
過剰で不自然な美しさを追求するのではなく、 “ウェルエイジング”をコンセプトに科学的根拠に基づいた施術で、その方がもともと持っていらっしゃる自然な美しさを引き出すお手伝いを致します。
保険診療で培った知識・経験をもとに、皆様に安心・安全な美容医療をご提供いたします。

労災指定医療機関について

業務に起因して負った労働者の傷病を、労災と呼びます。労働者は万が一の労災に備えて労災保険に加入しており、労災時の治療は労災保険指定医療機関で受けることが推奨されています。

当院は労災保険指定医療機関に認定されています。

当ページでは、労災保険指定医療機関の概要や労災時に労災保険指定医療機関を受診するメリットについて、また労災保険指定医療機関以外の医療機関を受診した場合の対応についてご案内いたします。

労災保険指定医療機関とは?

まずは、労災保険指定医療機関とはどのような医療機関を指すのかご説明します。

労災指定医療機関では労災治療が無償となります。

労災保険指定医療機関とは都道府県労働局長により指定された医療機関のことです。労災保険補償を現物給付の医療行為という形で提供できるため、労働者は労災の治療を無償で受けることができます。
つまり、治療を受ける労働者は医療機関で治療費を負担する必要がありません。
ただし、無償の治療は労災保険の範囲内に限られます。
また、労災保険指定医療機関は、労災治療だけに対応する医療機関というわけではありません。労災以外の一般的な診療も行っています。

労災指定医療機関を受診するメリット

無償で治療が受けられる

前述の通り、労災保険指定医療機関では、労働者は費用を一切支払うことなく治療を受けられます。労災保険医療機関では、補償の現物給付という形での医療行為が可能であるためです。
治療費は、請求手続き後に労災保険から医療機関に直接支払われるため、労働者と医療機関の間には金銭のやり取りが発生しません。
一方、労災保険指定医療機関以外の医療機関で受診すると、10割の医療費を労働者が立て替えなければなりません。
労災保険指定医療機関では金銭の心配をせずに労災保険内の治療を受けられるという点は、労働者にとってメリットとなります。

労災補償の請求手続きが簡単

労災指定医療機関や労災病院を受診した場合、その後行う労災補償の請求手続きが比較的簡単に済みます。
手続きは、必要な書類を労働基準監督署のホームページでダウンロードして記入し、治療を受けた医療機関に提出するのみです。業務災害と通勤災害で書類の様式は異なるのでご注意下さい。
一方、労災保険指定医療機関以外の医療機関で受診した場合には、書類を自身で記入し、受診した医療機関で医師の証明をもらい、領収書を添付して、労働基準監督署に提出しなければならず、やや手間がかかります。また、この場合も業務災害と通勤災害で書類の様式は異なります。
書類の種類については、下表をご確認ください。

労災指定医療機関や
労災病院で
受診した場合
業務災害 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)
通勤災害 療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)
労災指定医療機関や
労災病院以外の
医療機関で受診した場合
業務災害 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)
通勤災害 療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)

お電話

0797-31-5112

アクセス