労災保険指定医療機関について
業務に起因して負った労働者の傷病を、労災と呼びます。労働者は万が一の労災に備えて労災保険に加入しており、労災時の治療は労災保険指定医療機関で受けることが推奨されています。
当院は労災保険指定医療機関に認定されています。
当ページでは、労災保険指定医療機関の概要や労災時に労災保険指定医療機関を受診するメリットについて、また労災保険指定医療機関以外の医療機関を受診した場合の対応についてご案内いたします。
労災保険指定医療機関とは?
まずは、労災保険指定医療機関とはどのような医療機関を指すのかご説明します。
労災指定医療機関では労災治療が無償となります。
労災保険指定医療機関とは都道府県労働局長により指定された医療機関のことです。労災保険補償を現物給付の医療行為という形で提供できるため、労働者は労災の治療を無償で受けることができます。
つまり、治療を受ける労働者は医療機関で治療費を負担する必要がありません。
ただし、無償の治療は労災保険の範囲内に限られます。
また、労災保険指定医療機関は、労災治療だけに対応する医療機関というわけではありません。労災以外の一般的な診療も行っています。
労災指定医療機関を受診するメリット
無償で治療が受けられる
前述の通り、労災保険指定医療機関では、労働者は費用を一切支払うことなく治療を受けられます。労災保険医療機関では、補償の現物給付という形での医療行為が可能であるためです。
治療費は、請求手続き後に労災保険から医療機関に直接支払われるため、労働者と医療機関の間には金銭のやり取りが発生しません。
一方、労災保険指定医療機関以外の医療機関で受診すると、10割の医療費を労働者が立て替えなければなりません。
労災保険指定医療機関では金銭の心配をせずに労災保険内の治療を受けられるという点は、労働者にとってメリットとなります。
労災補償の請求手続きが簡単
労災指定医療機関や労災病院を受診した場合、その後行う労災補償の請求手続きが比較的簡単に済みます。
手続きは、必要な書類を労働基準監督署のホームページでダウンロードして記入し、治療を受けた医療機関に提出するのみです。業務災害と通勤災害で書類の様式は異なるのでご注意下さい。
一方、労災保険指定医療機関以外の医療機関で受診した場合には、書類を自身で記入し、受診した医療機関で医師の証明をもらい、領収書を添付して、労働基準監督署に提出しなければならず、やや手間がかかります。また、この場合も業務災害と通勤災害で書類の様式は異なります。
書類の種類については、下表をご確認ください。
労災指定医療機関や 労災病院で 受診した場合 |
業務災害 | 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号) |
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通勤災害 | 療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3) | |
労災指定医療機関や 労災病院以外の 医療機関で受診した場合 |
業務災害 | 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号) |
通勤災害 | 療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5) |